フランチャイズ用語集 | 法定開示書面

中小小売商業振興法11条,12条により定められているもので,フランチャイズ契約を締結する前に,本部が加盟希望者に対してあらかじめ渡さなければならない書類を指します。本部は「フランチャイズ契約のあらまし(概要)」といった文章を加盟希望者に手渡し,その内容について説明しなければならないと規定されています。本部事業者の事業内容,規模,財務状況など22項目の開示が義務付けられています。本部が十分な情報開示を行い,加盟希望者がこれを十分理解したうえで,円滑なフランチャイズ契約締結が取り交わされることを目的としています。中小小売商業振興法(通称:小振法)には,中小小売商業者の経営の近代化を促進するなどにより,中小小売商業の振興を図り,国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

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