フランチャイズ用語集 | 連鎖化事業・特定連鎖化事業

連鎖化事業とは,「主として中小小売商業者に対し,定型的な約款に基づき継続的に商品を販売し,かつ経営に対する指導を行う事業」であり,中小小売商業振興法第4条により規定されています。また「連鎖化事業であって,当該連鎖化事業に加盟する者に特定の商標,商号その他の表示を使用させる旨および加盟者から加盟に際し,加盟金保証金,その他金銭を徴収する旨の定めのあるもの」は「特定連鎖化事業」(いわゆる,フランチャイズチェーン)であり,中小小売商業振興法第11条により規定されています。

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