フランチャイズ用語集 | 中途解約,契約違約金 00フランチャイズ研究会 契約した相手が契約違反をした場合に,他方の当事者の意思によって契約を消滅させることを中途解約といいます。また,中途解約にかかわらず,契約を違反した場合に契約違反者が他方の当事者に支払うことを契約で約束した金銭を契約違約金といいます。 Tweet Share 中小小売商業振興法 ディスクロージャー 関連記事一覧 フランチャイズで重要な情報開示書面(法定開示書面)... フランチャイズ本部を見極める「6つの視点」とは まずはフランチャイズ加盟しようとする本部の立地基準... どのような場合にフランチャイズ展開し、どのような場... 『ウィズコロナ時代に向けたゴースト・レストランの現...