フランチャイズ用語集 | クーリングオフ

消費者は,契約後一定期間内であれば,契約を解除する旨の書面を出すことで違約金なしに契約を解除することができます。これを法的に保証する制度がクーリングオフ制度です。契約を解除できる期間は,訪問販売で8日間,連鎖販売取引(マルチ商法)で20日間など,商品や販売方法などによって異なります。本制度は消費者保護を目的としていますので,フランチャイズ・ビジネスのような事業者同士の契約には適用されません。

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