フランチャイズ用語集 | クーリングオフ 00フランチャイズ研究会 消費者は,契約後一定期間内であれば,契約を解除する旨の書面を出すことで違約金なしに契約を解除することができます。これを法的に保証する制度がクーリングオフ制度です。契約を解除できる期間は,訪問販売で8日間,連鎖販売取引(マルチ商法)で20日間など,商品や販売方法などによって異なります。本制度は消費者保護を目的としていますので,フランチャイズ・ビジネスのような事業者同士の契約には適用されません。 Tweet Share 競業避止義務 経営理念 関連記事一覧 フランチャイズ本部を見極める「6つの視点」とは フランチャイズで重要な情報開示書面(法定開示書面)... 『第40回フランチャイズ・ショー2023』視察レポート フランチャイズ収支モデルの見方 コロナ禍におけるフィットネス業フランチャイズの動向