フランチャイズ用語集 | ぎまん的顧客誘引

独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第8項で禁止された行為です。本部が,加盟者の募集に当たり,重要な事項について,十分な開示を行わず,又は虚偽若しくは誇大な開示を行い,これらにより,実際のフランチャイズシステムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ,競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には,不公正な取引方法の一般指定の第八項(欺瞞(ぎまん)的顧客誘引)に該当します。

公正取引委員会では,「フランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について」を策定・公表し,その中で欺瞞的顧客誘引についても具体例を挙げて説明しています。

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