フランチャイズ用語集 | 不正競争防止法

企業による不正競争行為を列挙するとともに,このような行為に対する差止請求および損害賠償請求などの所在を定め,不正競争を防止することが,不正競争防止法の狙いです。不正競争防止法では,不正競争行為を以下の7種類に類型化して禁止しています。

  1. 他人の商号,商標などを使用して他人の商品や営業と混同させる行為
  2. 著名な表示を冒用した商品の売買
  3. 商品の形態を模倣した商品の売買
  4. 窃取,詐欺などの不正明方法による営業秘密の取得
  5. 商品の原産地,品質,内容やサービスの質について誤認させるような表示をして,商品を売買したりサービスを提供したりすること
  6. 虚偽の事実を告知するなどして営業上の信用を毀損すること
  7. 総代理店,特約店等といった表示を,代理権や販売権が消滅した後に承諾な継続使用して商品を販売する行為

この法律に基づき不正競争によって営業上の利益を侵害され,または侵害される恐れがある者は,その差し止めを請求することができます。故意,過失によって他人の営業上の利益を侵害した者は損害賠償義務を負い,場合によっては謝罪広告などをしなければなりません。

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